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      <title>こんなときどうする？確定申告の事例集</title>
      <link>http://www.jptax.biz/</link>
      <description>こんなとき所得税で得する方法はないのか？そんな疑問に答えるため、よくある事例別に所得税法に従った確定申告の方法を解説します。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2008 13:27:59 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>アフィリエイト収入の売上計上</title>
         <description><![CDATA[<p>アフィリエイトの収入を売上計上するタイミングは？と言われると悩むのではないでしょうか？</p>
<p>結論からいうと、通常の場合には、売上計上すべきタイミングはアフィリエイト報酬が確定したタイミングになります。</p>
<p>アフィリエイト報酬が確定してから、入金がなされるまでには1ヶ月から2ヶ月程度間があきます。そのため、売上を計上するのは入金前の段階になります。</p>
<br>
<p>なお、収入額が一定金額以下の場合には、税務署に「現金主義による記帳をする旨」を事前に届け出た場合には、報酬振込時に売上計上することもできます。</p>
<br>
<p>また、アフィリエイト収入を消費税抜き、消費税込みのどちらで計上するのか？というのも悩ましいと思います。</p>
<p>これについては、2年前の売上が1,000万円を超えていない等、あなたが消費税の納税義務がない条件を満たしている場合には、税込で売上計上することになります。</p>
<p>副業でアフィリエイトを行っている場合には、売上が1,000万円を超えることはないと思いますので、消費税込みで記帳をしておけば間違いはありません。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/50/post_12.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/50/post_12.html</guid>
         <category>50副収入の税金</category>
         <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:27:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>還付申告をし忘れた</title>
         <description><![CDATA[<p>住宅ローン控除ができるのに控除し忘れていた。</p>
<p>医療費控除ができるのに控除し忘れていた。</p>
<br>
<p>このような所得税の還付を受けられるはずだったのに還付を受けていない場合、いつまでならば還付を受けられるのでしょうか？</p>
<p>実は、下記の２つのケースで、扱いは異なってきます。</p>
<ol>
<li>まだ確定申告書（または還付申告書）を提出していない場合</li>
<li>すでに確定申告書（または還付申告書）を提出している場合</li>
</ol>
<br>
<p>まず、１番目の、その年の確定申告書（または還付申告書）を提出していない場合には５年間は還付申告書を提出して、還付を受けることができます。</p>
<p>例えば、平成18年分の還付申告書の提出を忘れた場合には、その５年後の平成23年12月31日までに還付申告書を提出すれば還付を受けられます。</p>
<br>
<p>一方で、２番目のその年の確定申告書（または還付申告書）を提出している場合には、原則として1年以内までならば「更正の請求」という手続により、還付を受けられる可能性があります。</p>
<p>なお、ここでいう「１年以内」というのは、先ほどとは違い、<span class="strong">法定申告期限から１年以内</span>という意味になります。平成18年分の場合には、法定申告期限は平成19年3月15日ですので、還付請求が受けられるのはその１年後の平成20年3月15日までとなります。</p>
<p>なお、それ以降でも法定申告期限から5年以内であれば、「更正の嘆願」をして、所得税の還付をしてもらえるようにお願いすることができます。ただし、嘆願という単語からもわかるとおり、これは、あくまでお願いですので、必ず還付される、というわけではありませんので、ご注意ください。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/70/post_11.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/70/post_11.html</guid>
         <category>70所得税で得をする方法</category>
         <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 09:36:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>育児休業を取得した時</title>
         <description><![CDATA[<p>共働き家庭では、出産後に育児休業を取得される方も多いと思いのではないでしょうか？実は、育児休業を取得したときには、その相方（夫または妻）は節税のチャンスがあるかもしれません。</p>
<div class="img"><img src="/img/ikuji.jpg" alt="育児休業で節税"></div>
<p>さて、育児休業中は、会社からの給料は通常０円になります。その代わり、雇用保険から「育児休業給付金」として、出産前の給料の30%が支給されます。</p>
<p>ところで、この「育児休業給付金」は、所得税法上は非課税所得とされています。つまり、いくらもらっても税金はかからないのです。</p>
<p>さらにすごいことに、配偶者控除の計算をするにあたっては、育児休業給付金はないものとして計算することになります。</p>
<br>
<p>つまり、極端な例でいくと、１月に出産して、丸１年奥さんが育児休業を取得する場合、その奥さんのその所得は０円となり、旦那さんの控除対象配偶者となります。</p>
<p>その結果、旦那さんは配偶者控除を受けられることになり、所得額から38万円の控除を受けられることになるのです。</p>
<p>税額に換算すると税率10%としても38,000円、税率20%ならば76,000円です！！</p>
<p>金額も結構大きいですから、忘れずに配偶者控除の適用を受けましょう。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/70/post_10.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/70/post_10.html</guid>
         <category>70所得税で得をする方法</category>
         <pubDate>Wed, 24 Jan 2007 00:10:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出産費用がかかった！</title>
         <description><![CDATA[<p>出産をして、子供が産まれた？おめでとうございます！！</p>
<p>このような場合にも、冷静に節税にはげみましょう。</p>
<br>
<p>出産をする場合には出産関連で多額の費用がかかります。出産は健康保険の適用もないため、その出費は非常に多くなってしまうのです。</p>
<p>ところが、意外かもしれませんが、この出産費用も、医療費控除の対象となります。</p>
<br>
<p>具体的には、出産に関連した費用から、健康保険組合等から支給される出産育児一時金等を控除した金額を医療費として扱うことになります。</p>
<div class="img"><img src="/img/syussan.jpg" alt="出産も意外にお金がかかる。だから税金を取り返す"></div>
<p>所得が200万円以上の場合には、この金額から10万円を控除した金額を医療費控除として所得金額から控除することができるのです。</p>
<br>
<p>さて、ここで重要なのは、出産をする年は、ほぼ間違いなく医療費控除の申請ができるようになる、ということです。</p>
<p>出産をするときには「出産育児一時金」として30万円程度支給されますが、それでも、差引で考えると10万円以上の出費になることが通常ですので、医療費控除が受けられる金額に達してしまうのです。</p>
<p>ところで、医療費控除というのは、その名のとおり本来の意味での医療費と出産費用を合算で適用することができます。</p>
<p>そのため、出産を予定している年には、他の医療費関連の領収書をすべて保管しておくことで、年末に医療費控除の適用を受けることができるのです。</p>
<br>
<p>妊娠したとわかった瞬間から医療費のレシート集めに励みましょう！！</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/60/post_9.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/60/post_9.html</guid>
         <category>60医療費を払っても税金で取り返す</category>
         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 20:02:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>入院した時</title>
         <description><![CDATA[<p>入院して、手術代で30万円もかかってしまった。しかも保険にも加入していないから、全額自分で支払をした・・・</p>
<p>このようなケースでは、医療費控除という制度を使うことで、所得税が軽減される場合があります。</p>
<br>
<p>医療費控除というのは、「実際に支払った医療費の合計額−保険金で補填された額」が一定額（※）を超える場合に、その金額を所得から引くことができる制度です。</p>
<p>※ここで、一定額とは10万円（その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5％の金額）をいいます。</p>
<br>
<div class="img"><img src="/img/nyuuin.jpg" alt="入院したんだから税金くらい取り返す！"></div>
<p>冒頭のケースだと、所得が300万円であったと仮定すると、30万円（医療費の額）−10万円（一定額の控除）＝20万円の所得控除をすることができます。税率を10%だとすると、20万円×10%で2万円税金が安くなる計算となります。</p>
<br>
<p>医療費控除のポイントはいくつかありますが、まずは、医療費の額が10万円を超えなくても医療費控除が適用できるケースがあることに注意が必要です。</p>
<p>上にも書いたとおり、所得金額が200万円未満の場合には、この10万円という数値がどんどん小さくなります。</p>
<br>
<p><b>具体例</b></p>
<ul>
<li>所得金額が150万円の場合150万円×5%＝7.5万円</li>
<li>所得金額が100万円の場合100万円×5%＝5.0万円</li>
<li>所得金額が50万円の場合  50万円×5%＝2.5万円</li>
</ul>
<p>そのため、単純に医療費の額が10万円を超えていないからといって、医療費控除の適用をあきらめないでください。これがひとつめのポイントです。</p>
<br>
<p>ふたつめのポイントとして医療費控除は家族（生計を一にするもの）単位での適用となります。</p>
<p>例えば、夫婦２人共働きであったとしても、その２人の医療費を合算して、夫または妻のいずれかの所得に医療費控除を適用することができるのです。</p>
<p>そのため、たとえば、奥さんのほうが稼ぎがはるかに多くて、高い税率を適用されている場合には、奥さんの所得に対して医療費控除を適用することで、税額を大きく減らすことができるのです。</p>
]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/60/post_8.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/60/post_8.html</guid>
         <category>60医療費を払っても税金で取り返す</category>
         <pubDate>Sat, 20 Jan 2007 20:01:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>副業収入が得られた時</title>
         <description><![CDATA[<p>会社からの給料は上がらないし、ちょっとインターネットで稼いでみるか・・</p>
<p>インターネットの普及で、結構簡単に副業に手を出すことができるようになり、これまた簡単に収入を得ることができるようになってきています。</p>
<div class="img"><img src="/img/fukugyou.jpg" alt="副業収入で税金が取られるのはなんかイヤだけど・・"></div>
<p>このように得られた副業収入にも、原則として確定申告をして、所得税を納付する必要があります。</p>
<p>副業収入は原則として「雑所得」とされますので、他の所得と合算したうえで税率を掛けて所得税額を算定することになります。</p>
<br>
<p>ただし、サラリーマン等給与所得者の場合には、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告をする必要はなく、結果として、所得税を納付する必要もありません。</p>
<p>そのため、余計な税金を払いたくない人は、雑所得を20万円以下になるように、稼ぎを抑えるか、出費を増やして、うまく雑所得が20万円に収まるようにするのがおすすめです。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/50/post_7.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/50/post_7.html</guid>
         <category>50副収入の税金</category>
         <pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:00:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>株があがった時</title>
         <description><![CDATA[<p>株が値上がりして儲かった・・・</p>
<p>株価が上昇傾向にあるため、このような方もちらほらいらっしゃるようです。</p>
<br>
<p>さて、この場合の税金はどうなるでしょうか？</p>
<br>
<p>まず、最初の分かれ道は、実際に値上がりした株を売却したのかどうか、という点です。</p>
<div class="img"><img src="/img/kabu.jpg" alt="株と税金の関係は難しい・・"></div>
<p>もし、株価が上昇しても売却しなければ所得税を納付する必要はありません。</p>
<p>含み益の状態で残っている限り、税金について考える必要はありません。</p>
<br>
<p>次に、株式を売却して、利益を実現させた場合。</p>
<p>原則としては、税金がかかります。</p>
<p>この場合でも、次に該当する場合には、確定申告をする必要はなく、追加で税金をとられることはありません。</p>
<ol>
<li>特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合</li>
<li>サラリーマン等給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合（通常の場合、株式の売却益が20万円以下のサラリーマンは、これに該当します）</li>
</ol>
<p>1番目の特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合には、税金がかからないわけではないのですが、売却の都度税金相当額を納付しているため、追加納付の必要はない、ということになります。</p>
<p>一方で、2番目のケースの場合。こちらは株式の売却益が実質非課税となります。</p>
<p>もし、売却益を20万円以上出ない自信がある方（笑）は、この方法を使うと若干節税をすることができます。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/50/post_6.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/50/post_6.html</guid>
         <category>50副収入の税金</category>
         <pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:58:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>馬券があたった時</title>
         <description><![CDATA[<p>万馬券が当たって、1,000円が1,000万円に化けちゃった。</p>
<div class="img"><img src="/img/baken.jpg" alt="財布がこんなに膨らむと嬉しい"></div>
<p>この場合、税金がどうなるかご存知でしょうか？</p>
<br>
<p>実は、宝くじとは違い、馬券の払い戻しについては所得税がかかってしまいます。</p>
<p>具体的には、所得税法でいう「一時所得」に該当することとなり、理論上は「（得られた利益−50万円）÷２×税率」で計算した分の所得税がかかります。</p>
<br>
<p>もっとも、この馬券に関する所得は、自分で確定申告をして納付することになります。</p>
<p>なお、馬券のほか、競艇、競輪等といったものに関連した払戻金にも所得税がかかります。</p>
<br>
<p>ちなみに、もし、申告しないとどうなるか？</p>
<p>・・・それは、内緒です（＾＾）。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/40/post_5.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/40/post_5.html</guid>
         <category>40運がいい人と所得税の関係</category>
         <pubDate>Fri, 05 Jan 2007 19:58:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>宝くじにあたった時</title>
         <description><![CDATA[<p>宝くじに当たった！　しかも1等前後賞付きで3億円！</p>
<div class="img"><img src="/img/takarakuji.jpg" alt="宝くじで３億円あたるとこれくらいでしょうか？"></div>
<p>夢のような話ですが、こんな場合、税金がどうなるかご存知でしょうか？</p>
<br>
<p>実は、宝くじの賞金については所得税はかかりません。</p>
<p>これは、「当せん金付証票法」という法律の第13条に、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という条文があるためです。
<p>つまり、賞金を丸ごと自分のものにすることができるのです。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/40/post_4.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/40/post_4.html</guid>
         <category>40運がいい人と所得税の関係</category>
         <pubDate>Sat, 30 Dec 2006 19:57:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>泥棒に入られた時</title>
         <description><![CDATA[<p>泥棒に入られて、大事なものが盗まれた・・</p>
<p>こういう場合においても、税金は安くなる可能性があります。</p>
<div class="img"><img src="/img/tounan.jpg" alt="泥棒に入られるといやですねぇ"></div>
<p>所得税には、雑損控除という制度があり、下記のような場合には、所得控除が受けられるのです。</p>
<ul>
<li>震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害</li>
<li>火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害</li>
<li>害虫などの生物による異常な災害</li>
<li>盗難</li>
<li>横領</li>
</ul>
<p>※詐欺や脅迫の場合は対象になりません。これは、自分自身にも落ち度があるから、といわれています。</p>
<br>
<p>どれくらい所得控除が受けられるかというと、下記のいずれか大きいほうの金額が控除対象となります。</p>
<ol>
<li>例えば、盗難にあい、窓ガラスは破られ部屋もめちゃくちゃになった場合。その修理等で5万円以上のお金を使ってしまった場合には、その5万円を超える部分</li>
<li>盗まれたものの時価＋上記修理代等の合計のうち保険等で補償されなかった金額（差引損失額）が、その年の所得金額の10%を超えた部分</li>
</ol>
<p>例えば、泥棒に100万円相当の現金を盗まれ、また、家の修理に15万円かかったとしましょう。また、その年の所得が約300万円とします。</p>
<br>
<p><b>雑損控除の計算例</b></p>
<ol>
<li>差引損失額（100万円＋15万円）−300万円×10%＝85万円</li>
<li>修理費15万円−5万円＝10万円</li>
<li>１，２のいずれか大きい金額・・・85万円</li>
</ol>
<p>その場合、どれくらい税金が安くなるかを考えて見ると、まず、雑損控除の額は上記のとおり85万円となります。これを、当期の所得から引く金額になりますので、実際の税額はこの雑損控除の金額85万円×税率10%＝8.5万円となります。</p>
<br>
<p>損害115万円に対して、税額が8.5万円しか安くならないのは少々悲しいですが、少しでも取り返せただけ、ましだと思いましょう。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/30/post_3.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/30/post_3.html</guid>
         <category>30災い転じて福となす</category>
         <pubDate>Sat, 30 Dec 2006 19:56:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家を売った時</title>
         <description><![CDATA[<p>住宅を売却した場合に、購入したときよりも価格が下がっている・・、こんなことはよくあります。</p>
<div class="img"><img src="/img/jyutaku2.jpg" alt="住宅を売却するのはちょっと寂しい・・"></div>
<p>でも、もし、下記のような条件を満たす場合にはその損をした分を少しでも取り返せるかもしれません。</p>
<p><b>パターン１：</b></p>
<ul>
<li>自分が住んでいる</li>
<li>所有期間がおおむね５年を超える住宅を売却し</li>
<li>新たに住宅を購入し</li>
<li>その購入資金として期間10年以上の住宅ローンを組む場合</li>
</ul>
<br>
<p><b>パターン２：</b></p>
<ul>
<li>自分が住んでいる</li>
<li>購入資金として期間10年以上の住宅ローンを組んでいた</li>
<li>所有期間がおおむね５年を超える住宅を売却した場合</li>
</ul>
<p>要するに、5年以上住んでいる家を売却する前か後かに住宅ローンを借りていれば、上記の条件を満たす可能性が高く、税金を安くできる可能性があるのです。</p>
<br>
<p>それでは、居住用住宅の売却に関連した特例を使うための条件を満たすとして、具体的にどれくらいの税額が減少するのか、おおざっぱに考えてみようと思います。</p>
<br>
<p>例えば、3,000万円で購入したマンションを5年後に2,000万円で売却した場合を考えて見ましょう。</p>
<p>このとき、売却損の金額は3,000万円−2,000万円＝1,000万円・・・、とはなりません。</p>
<br>
<p>土地とは違い、住宅の価値というのは年々減少していきます。</p>
<p>例えば、同じ場所にあり、広さ・間取りも一緒の、新築の住宅と築20年の住宅とがあって、値段が同じ場合、あなたはどちらを買いますか？</p>
<p>当然新築の住宅ですよね？</p>
<br>
<p>このように年数を経るごとに建物の価値は減少していきます。</p>
<p>そのため、3,000万円で購入したマンションは普通にいけば、3,000万円より安い値段でしか売却できないはずなのです。</p>
<p>そこで、1年経つごとに、いくら価値が減っていくのか？というのを仮に計算します（これを「減価償却」といいます）。</p>
<p>そして、売却損は、売却時の理論的な価値を表す「購入したときの価格−減価償却費」と実際の売却額を比較して計算することになるのです。</p>
<img src="/img/baikyakuson.jpg" alt="売却損のイメージ">
<br>
<p>一般的に鉄筋コンクリートの居住用建物の場合、1年経過するごとに購入価格に対して1.35%の減価償却を行っていきます。</p>
<p>そのため、今回のケースだと売却損の金額は下記のように797百万円と計算されます。</p>
<ol>
<li>減価償却費：3,000万円×1.35%×5≒203万円</li>
<li>売却時の理論価値：3,000万円−203万円＝2,797百万円</li>
<li>売却損の金額：2,797百万円−2,000万円＝797百万円</li>
</ol>
<p>繰り返しますが、購入した金額と売却した金額の差額がそのまま売却損とはなりませんので注意してください。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/20/post_2.html</link>
         <guid>http://www.jptax.biz/20/post_2.html</guid>
         <category>20家・マンションに関連した税金</category>
         <pubDate>Thu, 28 Dec 2006 19:55:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家を増改築した時</title>
         <description><![CDATA[<p>住宅の大規模な増改築をするために、ローンを組んだ場合でも、住宅ローン控除の適用が受けられます。</p>
<div class="img"><img src="/img/zochiku.jpg" alt="子供が大きくなったら住宅ローンを組んででも増築も考えないと・・"></div>
<p>大規模な増改築とは、具体的には、下記のようなものが対象となります。</p>
<ul>
<li>住宅（またはマンションの自室）の壁、床、はり、屋根、階段等の大部分の修理または模様替えをするもの</li>
<li>居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について修理または模様替えをするもの</li>
</ul>
<br>
<p>このような大規模工事を行った場合、住宅ローン控除をうける条件ですが、非常に簡単にいうと工事費用が100万円以上で、期間10年以上のローンを組んだ場合に、最高で借入金額の1%の税額控除が受けられます。</p>
<p>例えば、年末の時点でローン残高が1,000万円残っていた場合には、その1%の10万円分所得税が控除されるのです。</p>
<br>
<p>なお、住宅ローン控除を受ける際には、サラリーマン等の給与所得者は住宅ローン控除を受ける最初の年に「確定申告」が必要になりますので注意が必要です。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/20/post_1.html</link>
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         <category>20家・マンションに関連した税金</category>
         <pubDate>Wed, 20 Dec 2006 19:54:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家を買った時</title>
         <description><![CDATA[<p>住宅を買った場合や新築する場合、普通の方は住宅ローンを組むことになると思います。</p>
<div class="img"><img src="/img/jyutaku1.jpg" alt="こんなマンションも住宅ローンで購入したいな・・"></div>
<p>現在の所得税法では、住宅ローンを組んだ人に対しては、「住宅ローン控除」による税額控除制度があり、納付する税金が安くなります。</p>
<p>例えば、今（平成18年）に住宅ローンを組むと最高で下記の税額控除が受けられます。</p>
<ul>
  <li>1年目から7年目：最高で毎年30万円</li>
  <li>8年目から10年目：最高で毎年15万円</li>
</ul>
<p>これを合計すると、30万円×7年＋15万円×3年＝255万円も税金が安くなることになります。</p>
<p>これを活用しない手はありませんね。</p>
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<p>住宅ローン控除をうける条件ですが、非常に簡単にいうと期間10年以上の住宅ローンにより居住用の住宅を購入した場合に、最高で借入金額の1%の税額控除が受けられます。</p>
<p>例えば、年末の時点で住宅ローン残高が3,000万円残っていた場合には、その1%の30万円分所得税が控除されるのです。</p>
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<p>なお、住宅ローン控除を受ける際には、サラリーマン等の給与所得者は住宅ローン控除を受ける最初の年に「確定申告」が必要になりますので注意が必要です。</p>]]></description>
         <link>http://www.jptax.biz/20/post.html</link>
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         <category>20家・マンションに関連した税金</category>
         <pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:35:54 +0900</pubDate>
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