還付申告をし忘れた
住宅ローン控除ができるのに控除し忘れていた。
医療費控除ができるのに控除し忘れていた。
このような所得税の還付を受けられるはずだったのに還付を受けていない場合、いつまでならば還付を受けられるのでしょうか?
実は、下記の2つのケースで、扱いは異なってきます。
- まだ確定申告書(または還付申告書)を提出していない場合
- すでに確定申告書(または還付申告書)を提出している場合
まず、1番目の、その年の確定申告書(または還付申告書)を提出していない場合には5年間は還付申告書を提出して、還付を受けることができます。
例えば、平成18年分の還付申告書の提出を忘れた場合には、その5年後の平成23年12月31日までに還付申告書を提出すれば還付を受けられます。
一方で、2番目のその年の確定申告書(または還付申告書)を提出している場合には、原則として1年以内までならば「更正の請求」という手続により、還付を受けられる可能性があります。
なお、ここでいう「1年以内」というのは、先ほどとは違い、法定申告期限から1年以内という意味になります。平成18年分の場合には、法定申告期限は平成19年3月15日ですので、還付請求が受けられるのはその1年後の平成20年3月15日までとなります。
なお、それ以降でも法定申告期限から5年以内であれば、「更正の嘆願」をして、所得税の還付をしてもらえるようにお願いすることができます。ただし、嘆願という単語からもわかるとおり、これは、あくまでお願いですので、必ず還付される、というわけではありませんので、ご注意ください。