入院した時
入院して、手術代で30万円もかかってしまった。しかも保険にも加入していないから、全額自分で支払をした・・・
このようなケースでは、医療費控除という制度を使うことで、所得税が軽減される場合があります。
医療費控除というのは、「実際に支払った医療費の合計額−保険金で補填された額」が一定額(※)を超える場合に、その金額を所得から引くことができる制度です。
※ここで、一定額とは10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)をいいます。

冒頭のケースだと、所得が300万円であったと仮定すると、30万円(医療費の額)−10万円(一定額の控除)=20万円の所得控除をすることができます。税率を10%だとすると、20万円×10%で2万円税金が安くなる計算となります。
医療費控除のポイントはいくつかありますが、まずは、医療費の額が10万円を超えなくても医療費控除が適用できるケースがあることに注意が必要です。
上にも書いたとおり、所得金額が200万円未満の場合には、この10万円という数値がどんどん小さくなります。
具体例
- 所得金額が150万円の場合150万円×5%=7.5万円
- 所得金額が100万円の場合100万円×5%=5.0万円
- 所得金額が50万円の場合 50万円×5%=2.5万円
そのため、単純に医療費の額が10万円を超えていないからといって、医療費控除の適用をあきらめないでください。これがひとつめのポイントです。
ふたつめのポイントとして医療費控除は家族(生計を一にするもの)単位での適用となります。
例えば、夫婦2人共働きであったとしても、その2人の医療費を合算して、夫または妻のいずれかの所得に医療費控除を適用することができるのです。
そのため、たとえば、奥さんのほうが稼ぎがはるかに多くて、高い税率を適用されている場合には、奥さんの所得に対して医療費控除を適用することで、税額を大きく減らすことができるのです。