泥棒に入られた時
泥棒に入られて、大事なものが盗まれた・・
こういう場合においても、税金は安くなる可能性があります。

所得税には、雑損控除という制度があり、下記のような場合には、所得控除が受けられるのです。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
※詐欺や脅迫の場合は対象になりません。これは、自分自身にも落ち度があるから、といわれています。
どれくらい所得控除が受けられるかというと、下記のいずれか大きいほうの金額が控除対象となります。
- 例えば、盗難にあい、窓ガラスは破られ部屋もめちゃくちゃになった場合。その修理等で5万円以上のお金を使ってしまった場合には、その5万円を超える部分
- 盗まれたものの時価+上記修理代等の合計のうち保険等で補償されなかった金額(差引損失額)が、その年の所得金額の10%を超えた部分
例えば、泥棒に100万円相当の現金を盗まれ、また、家の修理に15万円かかったとしましょう。また、その年の所得が約300万円とします。
雑損控除の計算例
- 差引損失額(100万円+15万円)−300万円×10%=85万円
- 修理費15万円−5万円=10万円
- 1,2のいずれか大きい金額・・・85万円
その場合、どれくらい税金が安くなるかを考えて見ると、まず、雑損控除の額は上記のとおり85万円となります。これを、当期の所得から引く金額になりますので、実際の税額はこの雑損控除の金額85万円×税率10%=8.5万円となります。
損害115万円に対して、税額が8.5万円しか安くならないのは少々悲しいですが、少しでも取り返せただけ、ましだと思いましょう。